子育て支援制度トップページ > 運用規則
「子育て支援制度」創設の目的は、女性医師が出産・子育てを契機に退職し、
小児科医としてのキャリアが継続できなくなることを防ぎ、
希望に応じて働き続けることができる環境を生み出すことである。
また、子育て女性医師に留まらず、他の医師にとっても「子育て支援制度」の
医師が加わることで当直翌日の長時間労働を是正できるなど、
小児医療の水準を維持するために必要な医師労働力を確保することである。
「子育て支援制度」とは以下のいずれかが可能となる制度とここでは定義する。
内容は各病院により異なってよい。
1.短時間勤務制度
(1)一日の所定労働時間を短縮する
(2)週又は月の所定労働時間を短縮する
(3)週又は月の所定労働日数を短縮する(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務など)
(4)労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める
2.フレックスタイム制
3.始業・終業時刻の繰り上げ・繰下げ
1.児を養育する女性医師で将来、制度を終了したら当番・当直ありの勤務に戻る意思のある方
2.その他、特に必要があると認められる医師(男性医師も含む)
* 2については申請があったとき女性医師問題WGで検討する。
* 子育て支援制度を利用する医師は、原則として名古屋大学小児科に
入局するものとする。
(子育て支援制度利用者は常勤、非常勤に関わらず休局扱いとしない。)
利用者が当制度を必要なくなるまで
子育て支援制度希望者と子育て支援制度を持つ病院とのマッチング、
運用は副医局長が、女性医師問題WGの助言、承認を受け、行う。
子育て支援制度に就いている医師には、原則として時間外勤務及び休日勤務を
させないことが望ましい。
ただし、業務上やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。
子育て支援制度は医局人事とは別枠で運用する。
常勤する医師が妊娠・出産により、休職しその後、子育て支援制度へ変換した場合、
医局人事ではその病院は1名欠員として扱われる。
1.育児を理由に休職中の医師、育児支援制度希望者は、
副医局長に申し出、「子育て支援制度メーリングリスト(ML)」に加入してもらう。
MLは臨時の情報交換などに利用する。
2.子育て支援制度開始時期(4月と10月)の3ヶ月前(1月と7月)に、
副医局長は、「子育て支援制度メーリングリスト」を利用し、登録者に
「子育て支援制度」希望者を募集する。
念のためこの募集は「名大関連病院メーリングリスト」にも流す。
3.「子育て支援制度」希望者に、関連病院から得た
「子育て支援制度の勤務時間、当直、待機の有無、
待遇(健康保険、賞与、年金、常勤か非常勤かなど)の情報」を公開し、
希望病院があれば副医局長に連絡してもらう。
ただし、マッチングが終わるまで、「子育て支援制度」希望者も、
「子育て支援制度を持つ病院」も交渉は禁じる。
4.希望者が一人だった病院は、「子育て支援制度」希望者の情報(履歴書)を
該当する病院に知らせ、勤務時間、条件など交渉を開始してもらう。
希望者が同一病院に2人以上重なった場合、
「子育て支援制度」希望者の情報(履歴書)を該当する病院に知らせ、
1人選んで交渉を開始してもらう。
残りの人には、1人めの交渉が終了するのを待つか、第二希望の病院を選ぶか
選択してもらい、同様に交渉してもらう。
(原則として、条件の交渉は個人で行う)
5.交渉が不調に終わった場合、副医局長にすみやかに連絡してもらい、
希望に応じて他の病院と交渉してもらう。
また、交渉がうまくいき、子育て支援制度利用が決まった場合も
速やかに副医局長に連絡する。
*参考となる法令
育児・介護休業法
・労働者は申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、
育児休業をすることができる。
・また、保育所に入所を希望しているのに入所できない場合などは、
1歳6カ月に達するまで延長できる。
・小学校就学前に子を養育する労働者は、申し出ることにより、
1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得できる。
・事業主は業務の繁忙等を理由に、子の看護休暇の申し出を拒むことはできない。
・事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合、
1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならない。
・事業主は、育児や家族の介護を行う労働者が請求した場合、
深夜(午後10時から午前5時まで)において労働させてはならない。
・事業主は、3歳未満の子を養育し、又は要介護状態にある対象家族の
介護を行う労働者については、勤務時間の短縮などの措置を
講じなければならない。